2017年5月6日土曜日

友達の唄

BUMPの友達の唄をカラオケで歌ってたらドラえもんの映像と歌詞・メロディがリンクして歌いながら少し涙ぐんでしまった。
そんなに涙もろい方でもないと思うけど、何だか泣けました。

BUMP OF CHICKEN 友達の唄 歌詞

歌詞の引用・転載については著作権との兼ね合いがあって何が可能なのかよくわからない。
ということで検索してみた。

広報Q&A 著作権・肖像権などについて知りたい

歌詞や楽曲は、著作権法上の著作物になります。そのため、歌詞を広報紙などに掲載する場合は、原則として作詞者の許可を得なくてはなりません
音楽著作物については、(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)が一括して著作権の管理を行っています。
したがって、JASRACに申請をして許可を得ることが必要です。なお、その際は広報紙の発行部数などに応じた使用料がかかります。
また、「著作権法第32条1項」では「公表された著作物は、引用して利用することができる」として、次の場合の引用を認めています。
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない
つまり、引用の仕方が上記に合致したものであれば、原作者の許可なしに引用することができるというものです。 
(太字・下線は引用者)
著作権法(32条1項)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
「引用」であれば、歌詞を載せてもOK。では、どこからどこまでが「引用」となるのか…。過去の判例等をふまえてみると、
  • 明確区分性がハッキリとしているか
  • 主従関係がハッキリとしているか
という2つのポイントが重要。
明確区分性とは、自分の文章と引用した歌詞を明確に区別すること。例えば、歌詞を「」で括る、出典を表記する、など「これは他の人の著作物からの引用ですよ」と明確にすればOK
主従関係とは、文章の質や量において「自分の文章が主」「歌詞が従」になっているかということ。歌詞はあくまでもサブで、自分の文章がメインとなっていれば、原則として著作権の侵害とはならない。
(以上引用、一部わかりやすい表現に改変)
判例まで参照することを要求されてしまうと優秀な法学徒以外はお手上げなので、簡易のまとめに頼りました。たぶんこの引用は違法にならないと思うのだけど、引用の仕方を学ぶために利用したHPの引用で著作権を侵していたら笑い話にもならない。大丈夫かな。
ということで、主従関係がはっきりとしていて引用であることを明確にしていれば歌詞の一部または全部の引用も可能ということでしょうか。
全部の引用も主従関係・明確区分性を満たしていれば可能なのかどうかはちょっとよくわからないところ。
歌詞サイトでコピペ出来ない仕様にしているのは、許諾を得て引用ではなく堂々と歌詞を著作物として掲載しているものの、他の許諾を得ていない利用者にまで歌詞を無断で掲載されることを防ぐ目的で行っているということでしょうか。
で、本題の友達の唄。
あなたが大きくなるまでに 雨の日なんて何度もある 
その中の一度は一緒に濡れた事 忘れちゃうかな
という印象的なフレーズで始まり、
今 私が泣いていても あなたの記憶の中では
どうかあなたと 同じ笑顔で 時々でいいから思い出してね
今 私が泣いていても あなたの記憶の中では
どうかあなたと 同じ笑顔で きっと思い出してね 
という印象深いサビに繋がっていく。
優しいボーカル・メロディにドラえもん大長編の映像がリンクしていて感動的だった。
と言いつつカラオケなので歌ってたのは自分なんだけど。
何だかわからないけど泣けました。

0 件のコメント:

コメントを投稿